火災保険を活用して
外壁・
屋根を
リフォームしましょう。

火災保険は
「火事の時にしか使えない」
と思っていませんか?

火災保険は「火災のときしか申請できない」というイメージを持ってしまいがちな火災保険。
実は、火災でなくとも、風害、雪害などの「自然災害で破損した建物」の場合、ご加入中の火災保険が適用される場合があるのです。
地震保険などでは、お家の歪みや、大きなひび割れ、グレーチング枠の破損の被害などで保険適用となり、補償を受けられるケースもあります。

お家のことでこんなお困りごとはありませんか?

  • 大雪や台風、大雨で屋根が壊れていないか心配…
  • 落雷でテラス屋根が壊れた!
  • 雨樋が曲がってしまっている
  • 天井にシミがある・水音が聞こえてくるなど、雨漏りしているかも…!?
  • 庭に家の外壁材や屋根材が落ちていた! どこが壊れたのかわからない…

風災被害や天災による被害があれば、火災保険の適用が可能になります。
補償を受けられるかどうか知りたい場合は、保険証券を見ればわかります。

補助金申請代行

関西・大阪府の外壁塗装の助成金申請、補助金申請はネオテックスが徹底的にサポート致します。【2022年版】 外壁塗装は通常100万円前後かかりますが、国や自治体の助成金…

以下のような被害が発生した場合には、火災保険の風災補償の対象となる可能性があります。

火災保険が適用される事例

  • 風災で屋根材や板金部分などが飛ばされた時の屋根修理にかかる費用
  • 風災でガラスが割れた、あきらかに風災の被害で傷がついた時のガラス修理にかかる費用
  • 風災で固定されていた雨樋の金具が外れた、歪んだ、落ちた、破損した時の修理にかかる費用
  • 風災で隣の家の瓦が飛んで、自宅の外壁に衝突して外壁が傷ついた時の外壁の修理費用
  • 風災でカーポートやポリカーボネート板、あるいは波板が破損した時の交換費用
  • 風災でサッシ建具やシャッター本体が壊れた時の修理交換費用
  • 風災で建物設備(電気・ガスなど)が壊れた時の修理・交換費用(設備配管含む)

以上が事例のご紹介になります。
上記以外の場合も風災被害と認められる場合もありますので、詳細は専門スタッフで入念に検査致します。

風災被害かどうかもポイントになりますが、保険の内容によれば、手厚い補償を明記されているものもあります。
『風災』だけで無く、『地震』も補償の対象になる場合もあります。
被害状況や、保険が適用になるかどうかは現地調査をしなければならない部分も多くありますので、まずはプロが詳しく診断致します。

現地調査にお伺いさせていただいて、よく聞かれるのが、「台風以外の豪雨による雨漏りは保険請求できるのか?」と質問をいただく事があります。
答えとしては、強風を伴う豪雨が原因である雨漏りの被害であれば保険の請求が認められる場合があります。
証明にはしっかりとしたエビデンスも必要になります。

なお、豪雨で川が氾濫して床の上まで浸水したケースや、集中豪雨による土砂崩れで建物の躯体に被害が生じたケースは「水災」とみなされます。
水災補償は火災保険のオプションになるので、風災補償と同様、必ずセットになっているとは限りません。

全労災・共済組合の保険などで保険請求できる?

民間企業が運営している火災保険のほか、非営利団体が運営する火災共済に加盟している人も多いです。
代表的なのが「県民共済」「全労済」「JA共済」などです。

共済の場合も、火災保険と風災補償がセットになっていることが多いです。
「台風で屋根が壊れて雨漏りが起こった」というケースは共済見舞金(実質は保険金)として修理費用が請求できます。

ただし、民間の損害保険と違い、掛け金と補償額がおさえられている特徴があります。
雨漏りで生じた被害全てが共催見舞金でまかなえる可能性は低いです。

建物劣化が原因の雨漏りではなく、風災被害原因の雨漏りであれば火災保険の適用になる可能性が高いです。

屋根や外壁の被災であれば、修理費用として保険金の支払いが認められるケースがほとんどです。

雨漏りで補償が受けられない
ケースをご紹介致します。

建物の老朽化

屋根や外壁の老朽化が進んでいる場合は、火災保険の対象外と見なされる可能性もあります。
火災保険に入っていても台風や強風と無関係に起こった雨漏りとして評価されるケースも多くあります。
自宅が築40年近く経過していて、これまで一度も屋根や外壁の改修工事をおこなっていないような場合は、風災補償の適用が難しい場合もあります。

雨漏りの二次被害

直接的な原因が風災ではない場合は、風災補償が適用されない可能性が高いです。
また、雨漏りによる断熱材やクロスの水ぬれ被害は風災補償ではなく、水災補償の対象になる場合もあります。
家具や衣類などの家財の雨漏り被害は、火災保険ではなく家財保険の中の水災補償の対象となります。

保険金をお支払いする事故の説明


台風、旋(せん)風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)
雹(ひょう)災または豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます。(吹込みまたは雨漏りなどによる損害を除きます。)

出典: 三井住友海上保険株式会社/重要事項等説明書

一方で、損保ジャパン株式会社は風や雨の吹き込み被害も一部認めるただし書きがあります。

風や雨などの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災などの事故によって破損し、
その破損部分から内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。

出典: 損保ジャパン株式会社/重要事項等説明書より

雨漏り被害については、保険会社によって扱いが曖昧なところもあり、保険会社ごとに補償内容や対応が異なる可能性があります。

いずれにしても被害があれば、現状が心配になりますし、雨漏りをしているのであれば
まずはしっかりと工事を進めていく手はずを整えていくのが良いでしょう。

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